短い答え

いいえ。その節はどんな結婚も許しておらず、どんな年齢も名指していません。それは、数えるべき月経の周期を持たない妻たちのために、離婚後の待婚期間を定めています。そのアラビア語の言葉は「月経のない者」を意味します。そこには「幼い」という言葉も「まだ」という言葉もありません。それが含む女性には、月経が一度も来なかった成人女性、医師が原発性無月経と呼ぶ女性も含まれます。イスラーム法の四つの主要な学派すべての法学者が、その節をそのような女性に当てはめました。ほとんどの古典的な注釈者は幼い少女も数に入れました。待婚期間は床入りの済んだ結婚の後にだけ続きますが、その節は妻がどれだけ待つかだけを言っており、いつ床入りが許されるかは言っていません。古典的なイスラーム法は、妻が害なくそれに耐えられるようになるまで床入りを禁じていました。そして預言者(ﷺ)は、父親が成人した娘に押しつけた結婚を無効にしました。今日では各国の法が結婚の年齢を定めており、クルアーンが彼らを約束に縛っているので(17:34)、ムスリムはどこに住んでいてもその法を守ります。

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